ゴーストフィルムは警察の取り締まりで捕まる?違反対象?

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カーブログをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、ゴーストフィルムを施工した際に警察の取り締まりで捕まってしまう条件や、違反対象にならないための注意点などについて紹介させていただきます。

 

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フロントガラスにゴーストフィルムを貼ると警察に捕まる?

カーフィルム(スモークフィルム)で人気のあるゴーストフィルムをフロントガラスまたは、フロントサイドガラスに施工している車が増えています。

しかし車好きの中では知られていても、世間的に認知度が低いため車屋に入庫を断られてしまうことや警察に指摘されてしまうことも多々あります。

車検対応でありながら、施工する車種により違法となるゴーストフィルムの明確な車検基準は、可視光線透過率測定器PT-500/PT-50を使用して、正確な可視光線透過率を測定し、フィルム施工後のフロントガラス、フロントサイドガラスの可視光線透過率が70%以上であれば保安基準に適合し合法です。

『ゴーストフィルム=車検対応』というイメージがあり、ゴーストフィルムの類似品である他のオーロラフィルムも車検対応という間違った認識を持っている方が多くいます。

ゴーストフィルムはBraintec(ブレインテック)が販売している商品のため、通常のカーフィルムを扱うショップでは取り扱いが無いケースがあります。

そのためゴーストフィルムの代わりに、類似品のオーロラフィルムを施工するショップもあります。

注意点としては、車検対応のゴーストフィルムであっても、透過率を測定する測定器が一般的な物では正確に測れないことです。

この誤差により車検対応であるゴーストフィルムでもNGを受けたり、透過率が車検基準以下のケースでも、誤って施工するといったショップがあります。

そしてこのような状態で施工されたゴーストフィルムでは、警察の取り締まりで違反対象となり、捕まってしまうことがあるため注意が必要です。

 

フロントガラスにゴーストフィルムを貼る場合の注意点

ゴーストフィルムは車好きの中では知られていても、世間的に認知度が低いためディーラーなどで入庫を断られてしまったり、警察に指摘されてしまうケースがあります。

フロントガラス、フロントサイドガラスの前席3面については、可視光線透過率70%以上で車検を通すことができますが、車検を受けるディーラーや民間車検場によっては可視光線透過率70%以上であっても入庫を断られてしまう場合があるため事前に確認する必要があります。

トラブルを防ぐためにもゴーストフィルムを施工する際は、可視光線透過率測定器PT-500/PT-50で可視光線透過率を確認できるショップに依頼することが大切です。

またゴーストフィルムは、車検で落ちるや違反などといった口コミもありますが、グレー、脱法、法律のすきを突くなどの行為や技術では無く、大手自動車メーカーにも採用されている太陽光の不必要な光を環境負荷なく遮断する最先端の光学技術です。

ゴーストフィルムのなかでも、ピュアゴーストML91、IRピュアゴースト90であれば可視光線透過率70%以上、『現行国産車合法施工可能車検基準合法フィルム』として販売されています。

仕様はUVカット、紫外線99.9%カット、防眩機能、飛散防止、電波障害無、防汚機能付き耐傷ハードコートです。IRピュアゴースト90は遮熱機能により断熱効果も高いです。

発色に関しては、ピュアゴーストML91はやや強めの青紫色、IRピュアゴースト90は高級外車のようなさり気ない青紫色です。

どちらのフィルムも施工後は、ガラスが青紫色に発色して見えたり、何も貼っていない状態(透明)に見えたり、角度や光の反射によって見え方も変わります。

車内から見た感じは、外の景色がほんの少し黄色がかった感じに見えますが、ゴーストフィルム特融のものでとくに支障が出るほどのことではないかと思います。

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