違法ではないがゴーストフィルムの車検基準は車種により異なる

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カーブログをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、車検対応でありながら施工する車種により違法になる、ゴーストフィルムの車検基準について紹介させていただきます。

当ブロブでも観覧数の多いゴーストフィルムに関する記事ですが、『ゴーストフィルム=車検対応』というイメージがあり、ゴーストフィルムの類似品である他のオーロラフィルムも車検対応という間違った認識を持っている方が多くいます。

ゴーストフィルムはBraintec(ブレインテック)が販売している商品のため、通常のカーフィルムを扱うショップでは取り扱いが無いケースがあります。

そのためゴーストフィルムの代わりに、類似品のオーロラフィルムを施工するショップもあります。

注意点としては、車検対応のゴーストフィルムであっても、透過率を測定する測定器が一般的な物では正確に測れないことです。

この誤差により車検対応であるゴーストフィルムでもNGを受けたり、透過率が車検基準以下のケースでも、誤って施工するといったショップがありました。

国土交通省は令和5年1月より、カーフィルムを施工するショップでは、可視光線透過率測定器PT-500/PT-50を使用して、正確な可視光線透過率を測定し公平かつ適切なフィルム施工を行うよう通知を出したため、今後このような事案は無くなると思います。

しかし可視光線透過率測定器PT-500/PT-50は、とても高額な物であるため、個人のフィルム施工店や小さな指定工場では、ゴーストフィルムなどフロントガラスに施工するフィルムの取り扱いを断念するショップもあります。

またゴーストフィルム販売元のブレインテックでは、『可視光線透過率70%以上のゴーストフィルム装着車両の車検は運輸支局、軽自動車検査協会で可能こと、可視光線透過率測定器を持たない検査機関がフィルム施工車両を断る際は、検査機器が無いため判定できないことを伝える』という趣旨をホームページにて掲載しています。

ゴーストフィルムのフロントガラス、フロントサイドガラス施工に関しては、施工後のガラスで可視光線透過率70%以上であれば保安基準に適合し合法です。

また目視で色を感じたり、発色反射が有ったり、車外から室内が見えないなどとしても合法であり問題ありません。

ゴーストフィルムは、グレー、脱法、法律のすきを突くなどの行為や技術では無く大手自動車メーカーにも採用されている太陽光の不必要な光を環境負荷なく遮断する最先端の光学技術です。

ゴーストフィルムのなかでも、ピュアゴーストML91、IRピュアゴースト90であれば可視光線透過率70%以上で、『現行国産車合法施工可能車検基準合法フィルム』として販売されています。

仕様はUVカット、紫外線99.9%カット、防眩機能、飛散防止、電波障害無、防汚機能付き耐傷ハードコートです。IRピュアゴースト90は遮熱機能により断熱効果も高いです。

発色に関しては、ピュアゴーストML91はやや強めの青紫色、IRピュアゴースト90は高級外車のようなさり気ない青紫色です。

どちらのフィルムも施工後は、ガラスが青紫色に発色して見えたり、何も貼っていない状態(透明)に見えたり、角度や光の反射によって見え方も変わります。

車内から見た感じは、外の景色がほんの少し黄色がかった感じに見えますが、ゴーストフィルム特融のものでとくに支障が出るほどのことではないかと思います。

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