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この記事では、車高を上げたら何センチまで車検を通せるのか、車高を下げたら何センチまで車検を通せるのかについて紹介させていただきます。
車高を上げたら何センチまで車検を通せるのか
『車高を上げる=リフトアップ』の車検基準や構造変更については、1インチ(約2.5cm)や1.5インチ(約4cm)のリフトアップであれば問題ありません。
2インチリフトアップ(約5cm)の車検基準と構造変更については、リフトアップサスやリフトアップスペーサーで約2.5cm~4cm、そこにMTタイヤを組み合わせることで約5cm~5.5cm上げた状態になり、車検基準の4cmを超えるためディーラーなど厳しい場所では車検を通すことができません。
稀ではありますが、車検時の検査員により2インチの上げ幅でも車検を通してくれるケースもあるため、不安であれば車検を受ける場所に事前確認を行ってください。
基本的にはリフトアップサスやリフトアップスペーサーで4cm以上車高を上げた場合、車検を通すための構造変更が必要になります。
構造変更にかかる費用は、陸運局持ち込みでの書類申請になるため、地域によって変動しますが10000円前後になると思います。
構造変更は一度行うことで、次回以降の車検では手続きに加え、追加費用なども無く通常通りの車検を行うことが可能です。
1インチや1.5インチなど最低地上高が純正比で4cmアップまでであれば、リフトアップサスやリフトアップスペーサーを取り付けた状態でも、構造変更を行う必要がないので問題ありません。
MTタイヤとATタイヤの注意点としては、ふたまわり以上大きなサイズを履かせる場合、フェンダー加工やアーム類の干渉を防ぐ加工が必要になります。
同時にスピードメーターと実速度の車速誤差が大きくなり、車検を通せないケースがあるため専門のショップなど知識がある方に確認してから取り付けてください。
車高を下げたら何センチまで車検を通せるのか
『車高を下げる=ローダウン』の車検基準や構造変更については、純正比で40mmダウンまでは通常通りで問題なく40mm以上は構造変更が必要です。
ただし最低地上高が90mm以下の状態では構造変更や車検を通すことができないため、ほとんどの車種で車検を通せる範囲の最大下げ幅は、構造変更を行った状態で純正比50mmほどになります。
車体の個体差がありますが、50mm~55mm以上のローダウンでは最低地上高が90mm以下となり構造変更や車検基準をクリアすることができません。
また車種により最低地上高をクリアしても、反射板や灯火類などの高さが基準以下となってしまい不適合となる可能性があるため注意が必要です。
構造変更にかかる費用は、陸運局持ち込みでの書類申請になるため、地域によって変動しますが10000円前後になると思います。
構造変更は一度行うことで、次回以降の車検では手続きに加え、追加費用なども無く通常通りの車検を行うことが可能です。